「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受けた食品表示基準の弾力的運用について」のお知らせ(消費者庁)

2020年3月3日、消費者庁より「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を
受けた食品表示基準の弾力的運用について」の通知が出ました。

当通知の対象食品は、原料原産地が「中国」である旨を表示した食品です。
それらの対象食品について、
①原材料の切り替えに当たり容器包装の資材の変更に即時対応ができず生産が滞るなどの事業がある
 場合に限り
②一般消費者に対し、店舗内等の告知、社告、ウェブサイト等にて適切に伝達することを条件として

上記2つの要件を満たしていれば、原料原産地が「中国」である旨の表示と実際に使用された原材料の
原料原産地に齟齬があっても、食品表示基準を弾力的に運用されます。
但し、「一般消費者を欺瞞するような悪質な違反については厳正な取り締まりを行う」となっております
のでご注意頂くと共に、該当される事業者には適切な情報伝達を行って下さい。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受け
た食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について