行政情報

(経済産業省)食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について【注意喚起】

 近年、食品工場及び業務用厨房施設等において液化石油ガス及び都市ガス(以下「ガス」という。)の消費設備による一酸化炭素(以下「CO」という。)中毒事故が発生しています。
 特に昨年8月には、静岡県の企業において、社員食堂の厨房で業務用食器洗浄機の使用中に従業員11名がCO中毒となる事故が発生するなど、2022年は3件(死者0名、CO中毒16名)の事故が発生しています。これらの事故原因の多くは、機器の経年劣化や換気が不十分なため、消費設備が不完全燃焼を起こし、COが発生したものです。
 食品工場及び業務用厨房施設等においてひとたびCO中毒事故が発生した場合、多くの人を巻き込み、甚大な被害を及ぼす可能性があることから、換気、点検、手入れ、業務用換気警報器設置等の重要性について、業務用厨房等の所有者や使用者等の理解を促すことが重要です。
 経済産業省は、食品工場及び業務用厨房施設等におけるガスの消費設備によるCO中毒事故を防止するため、下記の事項について、ガスの消費設備の使用者及び管理者に対して注意喚起をします。

1.ガスの消費設備の使用中は必ず換気(給気及び排気の両方)を行うこと。特に夏期、冬期等冷暖房機を使用する際に、長時間室内を閉め切りの状態にすることが想定されるため、換気扇や換気装置によって十分に換気が行われているか、必ず確認すること。なお、現場において換気し忘れを防止するための工夫を実践すること。


2.ガスの消費設備の使用者及び管理者は、ガスの消費設備の使用開始時及び使用終了時にガスの消費設備及び換気設備の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上、当該設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。

3.ガスの消費設備及び換気設備は、その使用に際して取扱説明書を十分に読み、適切に使用すると共に、設備の作動状況の確認、ほこりや汚れの除去、フィルターの清掃等、換気不良やガスの不完全燃焼を防ぐための日常管理を行うこと。特に台風、地震、積雪等の自然災害後は当該設備の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。また、停電中は、換気扇及び給排気設備が作動しない場合があるので、停電中にやむを得ずガスの消費設備を使用する場合は、窓を開けて換気をする等の措置を講じること。更に、復電後は換気扇及び給排気設備が作動することを確実に確認すること。


4.排気ガス中に含まれる油脂等を有効に除去するために排気取入口に設置されるグリス除去装置(グリスフィルター)や悪臭防止のために排気ダクト内に設置される脱臭フィルター等は、使用し続けると油脂等が付着して目詰まりを起こし、十分な換気量が確保できなくなることから、当該フィルターの定期的な清掃又は交換を実施すること。


5.万一の不完全燃焼に備えて業務用換気警報器の設置を検討すること。

6.ガスの消費設備及び換気設備の正しい使用方法及び換気の重要性について、調理に従事する従業員(パート・アルバイト等を含む。)への教育及び周知を実施すること。

 

通知文書  PDFアイコン

 

(消費者庁)「くるみ」のアレルギー表示が義務になりました

2023年3月9日、消費者庁より、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公表され、食物アレルギーの義務表示対象品目に「くるみ」が追加されました。
これにより、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)は、「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の8品目になりました。

「くるみ」を含む食品のアレルギー表示は、2025年(令和7年)3月31日までが猶予期間とされていますが、特定原材料は、血圧低下、呼吸困難や意識障害などの重篤な健康危害を発症するものなので、原材料にくるみを使用している製品については、速やかに表示することが望まれます。

また、くるみを取り扱う事業者がアレルギー表示を適切に行うためには、原材料の情報管理が重要となるので、仕入先や納品先など事業者間の情報共有を図って下さい。

関連情報掲載ページ:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/(外部リンク)
※関連PDFを添付致しますので、合わせてご参照下さい。

PDFアイコン「食品表示基準について」の一部改正について

PDFアイコン「食品表示基準Q&Aについて」の一部改正について

PDFアイコン 別表 アレルゲンを含む食品に関する表示Q&A

 

マイナンバーカードの積極的な取得促進等について(農林水産省)

農林水産省より、以下のご案内がありましたのでお知らせいたします。

 「平素よりマイナンバー制度の推進にご協力いただき、厚く御礼を申し上げます。
マイナンバーカードの取得等の促進については、全業所管官庁を通じて関係業界団体等に対する要請を行ってきているところです。
 つきましては、貴社の従業員、個人の加入者や組合員等に対し、更なるマイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進に、引き続きご協力いただきたくお願い申し上げます。」

【参考】
前回掲載 20191212日同省からの依頼文・資料は以下URLをご参照ください。https://www.nsouzai-kyoukai.or.jp/news/20191220/

内閣官房(農林水産省経由)からの依頼状農林水産省からの依頼文

(別添1、2)「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」及び「経済財政運営と改革の基本方針2019」資料1_健康保険証との一体化に関するご質問について

メリットいっぱい、マイナンバーカード資料2_マイナポイント第2弾(ポイント付与対象のカード申請期限12月末版)

メリットいっぱい、マイナンバーカード 資料3_マイナンバーカードが健康保険証としての利用できます(2022年7月改訂)

メリットいっぱい、マイナンバーカード 資料4_マイナンバーカードこれからの暮らしに、手放せない1枚!

メリットいっぱい、マイナンバーカード 資料5_公金受取口座登録制度ってなんだろう?(2022年10月改訂)

メリットいっぱい、マイナンバーカード 資料6_出張申請受付の御案内(デジタル庁作成)

メリットいっぱい、マイナンバーカード 資料7_企業に対する出張申請受付等の対応状況(R4.8)

 

(消費者庁)「食品表示基準について」等の一部改正について

2022年8月30日付で「食品表示基準について」及び「食品表示基準Q&Aについて」の一部改正が公表されましたのでお知らせ致します。

食品表示基準の定義や解釈・具体的なQ&Aは、表示を作成するにあたって非常に重要ですので、改正内容をご確認頂き表示作成の参考にしてください。
詳細につきましては、以下の「新旧対照表」を参照下さい。

消費者庁当該情報掲載ホームページ

食品表示法等(法令及び一元化情報) | 消費者庁 (caa.go.jp) (外部リンク)

「食品表示基準について」の新旧対照表(外部リンク)

「食品表示基準Q&Aについて」の新旧対照表(外部リンク)

(厚生労働省)外国人技能実習制度におけるそう菜製造業職種の「審査基準」の変更について

2022519日、そう菜製造業職種の「審査基準」が変更されましたのでお知らせ致します。

これまで、そう菜製造業職種において技能実習生を受け入れいるためには、「そうざい製造業」、「飲食店営業」、「複合型そうざい製造業」の営業許可が必要でしたが、「冷凍食品製造業」及び「複合型冷凍食品製造業」においても、惣菜の冷凍品を製造できることから、今回新たに「冷凍食品製造業」及び「複合型冷凍食品製造業」の営業許可が追加されました。

 厚生労働省当該情報掲載ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html(外部リンク)

新たな審査基準  PDFアイコン

 

(消費者庁)「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の公表

 2022年3月30日、消費者庁より「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が公表されました。

 食品添加物の表示方法は食品表示基準(内閣府令)で規定されていますが、これまで「不使用」という表示には定めがなかったため、様々な加工食品において消費者が誤認するケースがありました。
 そのため、本ガイドラインには、食品表示基準第9条に規定された「表示禁止事項」に該当するおそれが高いと考えられる表示の仕方が示されています。

 このガイドラインは、作成した表示が「表示禁止事項」に該当するか否かを判断する基準となるものですので、食品添加物を表示する際の参考にして下さい。

 また、本ガイドラインの公表に合わせて、食品表示基準の定義や解釈を示している「食品表示基準について」と「食品表示基準Q&A」の一部も改正されましたので、合わせて参照ください。

消費者庁関連情報掲載ページ:
食品表示基準Q&A_食品添加物の不使用表示に関するガイドライン (caa.go.jp)(外部リンク)
食品表示基準Q&A_新旧対照表 (caa.go.jp) (外部リンク)
食品表示基準について_通知 (caa.go.jp) (外部リンク)
食品表示基準について(新旧対照表) (caa.go.jp)

(農林水産省)「表示ミスをなくす取組」のご紹介

2022年2月22日より、農林水産省ホームページにて、食品事業者向けに「表示ミスをなくす取組」として、以下の3つの動画がテキスト付きで公表されましたのでお知らせ致します。

掲載ページ:表示ミスをなくす取組:農林水産省 (maff.go.jp)(外部リンク)

 ①「失敗しない!加工食品の原材料表示」
 ②「事例に学ぶ!食品表示ミス防止のためのチェックポイント」
 ③「克服しよう!ヒューマンエラーと表示ミス」

食品の自主回収情報で最も多いのが「表示ミス」であること、更に、本年4月1日からは「加工食品の原料原産地表示」が完全適用となります。
動画では、ミスと対策の事例だけでなく、ミスをしないための方法・ミスを発見できる方法なども紹介されていますので、改善対策の立案だけでなく、入社時教育や作業従事者の復習にも活用できる内容となっています。

「変化のタイミング」にこそ、ミスや事故は起こりやすいもので、今一度再確認の意味も含めて、包材の表示・ラベルデータの修正のタイミングなどの点検をお願い致します。

PDFアイコン食品事業者の適正表示の取組を支援するテキスト及び動画の紹介

(注意喚起)2022年4月1日より新たな原料原産地表示制度が完全適用となります

2017年9月の食品表示基準の改正により、これまでの加工食品の原料原産地表示(22食品群+個別品目)に加え、国内で製造される全ての加工食品に対して、原料原産地表示が義務化されました。
この改正では、2022年3月31日までの5年間を経過措置期間としており、2022年4月より完全適用となります。

既に対応済みの食品も多く見られますが、これから表示を切り替える事業者におかれましては、改めて、制度の確認と作成した表示の照合、切り替え忘れがないか点検、確認をお願い致します。

なお、インストア加工や対面販売の惣菜や弁当については、表示の義務は課せられておりませんが、自主的にそれらを表示している場合には、制度に則った方法で行わなければなりませんので注意して下さい。

日本惣菜協会では、インストア加工品や対面販売、ばら売り商品についても、自主的な表示や商品の情報提供を推奨しております。
本制度の内容や自主的な取り組みをされる際には、下記の参考資料をご活用ください。

【参考資料】
◆消費者庁情報(外部リンク)
  新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報 | 消費者庁 (caa.go.jp)
  食品表示基準改正のポイント
  食品表示基準Q&A別添新たな原料原産地制度 (caa.go.jp)
  別添原料原産地表示 (caa.go.jp)
  早わかり食品表示ガイド 令和4年1月 (caa.go.jp)

◆農林水産省情報(外部リンク)
  加工食品の原料原産地表示制度について:農林水産省 (maff.go.jp)

◆外食・中食における原料原産地表示情報提供ガイドライン検討会(外部リンク)
  guideline3103.pdf (anan-zaidan.or.jp)

◆日本惣菜協会(PDF)
  惣菜・弁当類の情報提供ガイドブック~原料原産地表示編~

経産省(中小企業庁)事業復活支援金について

(消費者庁)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示基準等の弾力的運用の終了について

2021年10月26日、消費者庁より、2020年4月10日から運用を開始した下記3つ措置の終了について発表されました。

① 食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用の終了
② 米トレーサビリティ法の弾力的運用の終了
③ 製造所等及び製造所固有記号の表示の運用の通知の廃止

消費者庁当該情報掲載ページ:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/#d20211026a(外部リンク)

措置の終了日は、2021年12月31日です。

これらの措置に該当する商品を製造している事業者におかれては、措置終了後は食品表示法、米トレーサビリティ法の取締りの対象となりますので、注意して下さい。

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①食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用の終了

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②米トレーサビリティ法の弾力的運用の終了

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③製造所等及び製造所固有記号の表示の運用の通知の廃止