外国人技能実習制度におけるそう菜製造業職種の審査基準等が変更になりました。(厚生労働省)

 12月5日、厚生労働省より、外国人技能実習制度のそう菜製造業職種に係る審査基準等の変更について発表されました。

 主な変更点は以下の通りです。

 ①必須業務に関する変更点
  これまで技能実習1号の必須業務の加熱調理作業については、「炊く」、「茹でる」、「揚げる」の3つ
  でしたが、新しく「炒める」、「煮る」、「焼く」、「蒸す」の4つを含めた7つの作業ができることに
  なりました。

 ②使用する機械等に関する変更点
  イ.加熱調理の「炒める」・「焼く」調理の設備について、「20L容量以上のティルティングパン」及
    び「焼成部面積4,000cm2以上の固定式グリドル」を追加しました。
  ロ.合える(和える)機能を有する500L水容量以上の連続式野菜洗浄機を使用する場合は、固定式ミ
    キサーは使用しなくてもよいこととしました。
  ハ.加熱・非加熱の調理ごとに必要な機械について、連続式及び固定式の要件を明確にしました。

 新たな審査基準、モデル例、試験基準については、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、
下記URLからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html (外部リンク)

 本件に関するお問い合わせは以下までご連絡ください。
 (一社)日本惣菜協会 教育技術チーム 薄(うすき)
  TEL:03-3263-0957
  Eメール:souzai-info@nsouzai-kyoukai.or.jp