(消費者庁)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示基準等の弾力的運用の終了について

2021年10月26日、消費者庁より、2020年4月10日から運用を開始した下記3つ措置の終了について発表されました。

① 食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用の終了
② 米トレーサビリティ法の弾力的運用の終了
③ 製造所等及び製造所固有記号の表示の運用の通知の廃止

消費者庁当該情報掲載ページ:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/#d20211026a(外部リンク)

措置の終了日は、2021年12月31日です。

これらの措置に該当する商品を製造している事業者におかれては、措置終了後は食品表示法、米トレーサビリティ法の取締りの対象となりますので、注意して下さい。

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①食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用の終了

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②米トレーサビリティ法の弾力的運用の終了

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③製造所等及び製造所固有記号の表示の運用の通知の廃止