(消費者庁)食品表示法に基づく食品の自主回収の届出について

2021年2月26日、消費者庁より標記の件につきまして発表がありましたのでお知らせ致します。

食品表示法の規定に基づき、令和3年(2021年)6月1日から、「アレルゲンや消費期限など、食品の安全性に関する表示がされていない食品の自主回収を行う場合」には、都道府県知事への届出が必要となります。
届出の対象となるケースや届出を必要としないケース、届出の方法、必要項目などが記載されております。
届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には、罰金が科されますのでご注意ください。
詳細は、下記消費者庁のホームページを参照ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/amendment_001/#amendment_004(外部リンク)

なお、同様に食品衛生法においても、食品衛生法に違反する食品及び違反する恐れのある食品を自主回収する場合も届出が義務化されておりますので、併せてご注意ください。