2025年度10月開講惣菜管理士養成研修に申込みをし、厚生労働省の「人材開発支援助成金」の申請をされた企業の方へご連絡いたします。
■集合セミナーについて
受講生が計画時と異なる科目選択をし修了していた場合、助成金対象外となります。
予約状況を教育担当者マイページの研修生一覧よりご確認いただき、変更がある場合は労働局へ職業訓練実施計画変更届(様式第2-1号)を提出してください。
計画届出時に選択した「集合セミナー」または「動画セミナー」に変更がある場合は、事前に変更届の提出が必要です。
例1)申請時に集合セミナー東京1を予約しており、業務都合等のため動画セミナーに変更したい場合
「通学制」から「通信制」へ変更となります。
動画セミナーレポート提出日と集合セミナーの開催日のいずれか早い方の日の前日までに、労働局へ変更届を提出してください。
例2)計画届出時に動画セミナーを予定しており、業務都合等のため集合セミナー東京1に予約変更したい場合
「通信制」から「通学制」へ変更となります。
希望する集合セミナーの予約をし、その開催日の前日までに労働局へ変更届を提出してください。
※集合セミナーには定員がありますので、予約可能かどうか事前にご確認ください。
計画届出時に選択した集合セミナーから変更し、別の集合セミナー会場に予約を変更する場合も、事前に変更届の提出が必要です。
例3)「東京1(10/24)」で計画届を提出していたが、出張のため参加できなくなった。「東京3(11/19)」に変更をしたい場合
開催日が早い集合セミナー「東京1」開催日の前日(10/23)までに労働局へ変更届を提出してください。
受講生は「東京1」の予約をキャンセルし、新しく「東京3」の予約をしてください。
※集合セミナーには定員がありますので、予約可能かどうか事前にご確認ください。
例4)「東京4(12/4)」で計画届を提出していたが、出張のため参加できなくなった。「東京3(11/19)」に変更をしたい場合
開催日が早い集合セミナー「東京3」開催日の前日(11/18)までに労働局へ変更届を提出してください。
受講生は「東京4」の予約をキャンセルし、新しく「東京3」の予約をしてください。
※集合セミナーには定員がありますので、予約可能かどうか事前にご確認ください。
集合セミナーを予約していたが、天災等のやむを得ない理由により変更が生じた場合は、事後に変更届の提出も必要です。
例5)「東京1」で計画届を提出していたが、インフルエンザにかかってしまい出席できなかった。
変更後のセミナー開催日の翌日から7日以内に変更届、疎明書及び出勤簿、休暇簿、病院の領収書等の理由が生じたことがわかる書類を労働局へ提出してください。(必要書類は労働局にご相談ください)
詳しくは厚生労働省のパンフレット49ページをご確認いただき、ご不明点は労働局へお問合せください。
詳細版パンフレット「令和7年度版 人材育成支援コースのご案内(令和7年4月1日版)」
添削問題に関して
計画した訓練時間を業務時間内に設けてください。
支給申請に必要な書類をご確認ください。(厚労省HPへリンク)
取り扱いに不明な点・不安な点がある場合は、事前に労働局にご相談ください。
