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HOME MEAL MEISTER 06食品の表示・食の情報


70-加工食品と添加物の表示

加工食品とは、製造または加工された食品として食品表示基準「別表第1」に掲げるもので、「容器包装に入れられたもの」が対象である。

①精麦 ②粉類 ③でん粉 ④野菜加工品 ⑤果実加工品 ⑥茶、コーヒー及びココアの調整品 ⑦香辛料 ⑧めん・パン類 ⑨穀類加工品 ⑩菓子類 ⑪豆類の調整品 ⑫砂糖類 ⑬その他の農産加工食品 ⑭食肉製品 ⑮酪農製品 ⑯加工卵製品 ⑰加工魚介類 ⑱その他の畜産加工食品 ⑲加工海藻類 ⑳その他の水産加工食品 21調味料及びスープ 22食用油脂 23調理食品 24その他の加工食品 25飲料等

下記の項目は食品関連事業者が「容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く)」を販売する際に必須となる一般的な表示項目であり、該当しない項目は記載しなくてよい。

※ホチキスや輪ゴムで閉じられた食品も「容器包装に入れられた加工食品」として表示が必要となる。

名称
  • 一般的な名称を記載
  • ※商品名は「名称」の代わりにはならない
  • ※食品表示基準の「別表第4」で名称の表示方法が定められている食品は、それに基づいて記載
  • ※食品表示基準の「別表第5」に掲げられている食品の名称は、定義に合わない製品には使用できない
  • 原材料名
  • 添加物
  • 原料原産地名・原産国名
  • アレルゲン
  • 遺伝子組換え食品
  • 原材料(水を除く)の重量割合の高い順に一般的名称を記載
  • ※「食品添加物以外の原材料」と「食品添加物」を区分けし、個別の基準があるものは、それに従って記載する
  • ※対象の加工食品22食品群と4品目のうち、原材料に占める重量割合が50%以上の原材料は原料原産地名を記載、輸入品は「原産国」を記載
  • ※アレルゲンの表示、遺伝子組換え食品の表示
     
  • 内容量
  • 固形量
  • 内容総量
  • 商品に応じて、グラム(g)、キログラム(kg)、ミリリットル(ml)、リットル(L)、個数の単位で表示
  • ※計量法の「特定食品」に定められているものは決められた単位で記載
  • ※特定商品以外で内容量を「外見上容易に識別できる」商品については省略できる
期限表示
  • 賞味期限または消費期限を記載
  • ※定められた方法で保存した場合で、品質が急速に劣化する食品は「消費期限」を年月日で、品質の劣化が比較的穏やかな食品には「賞味期限」を年月日(3か月以上のものは年月の記載も可)で記載
  • (例)平成29年5月1日、2017.5.1、29.5.1、201704等
保存方法 期限表示の保存条件を具体的に記載

※常温で保存すること以外に留意すべき事項がないものは、省略できる

栄養成分 熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の順で記載
製造者
  • 表示内容に責任を持つ「食品関連事業者の氏名・所在地」を記載
  • ※原則として同一製品を2か所以上の製造所で製造している場合は、「製造所固有記号」をその表示に替えることが可能

図

図1 加工食品の表示例


食品へ添加物を使用した場合や原材料に添加物が使用されている場合は、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、使用されたすべての添加物を表示する。「物質名(簡略名)」を記載することが原則だが、「用途名併記」が義務付けされたものや「一括名」で表示できるものがある。

(1)物質名による表示方法

食品に使用した添加物は、原則としてすべて「物質名」で表示することになっているが、「簡略名」や「類別名」で記載してもよい。

例: L-アスコルビン酸ナトリウム(物質名)→ビタミンC(簡略名)

炭酸水素ナトリウム(物質名)→重曹(簡略名)

(2)物質名に用途名を併記する表示方法

公衆衛生上の見地から、情報として必要性が高いと考えられる次の8つの用途に該当するものは、「用途名」と「物質名」を併記しなければならない。

甘味料、着色料、保存料、糊料(増粘剤、安定剤、ゲル化剤)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤または防ばい剤

例:甘味料(キシリトール)、保存料(ソルビン酸K)、着色料(クチナシ色素)

(3)一括名による表示方法

使用目的がはっきりしており、個々の成分まで表示する必要性が低いと考えられる次の14種類に該当するものは、物質名の代わりに種類を示す「一括名」で記載してもよい。

イーストフード、ガムベース、かんすい、苦味料、酵素、光沢剤、香料、酸味料、チューインガム軟化剤、調味料、豆腐凝固剤、乳化剤、pH 調整剤、膨張剤

例:クエン酸(物質名)→酸味料(一括名)、レシチン(物質名)→乳化剤(一括名)

なお、加工助剤やキャリーオーバー、または栄養強化の目的で使用した食品添加物は、表示の省略が可能であるが、アレルギー物質(アレルゲン)を含む食品を用いた場合は、適切に表示する義務があり、アレルギー物質の表示を一切省略することはできない。