本文へ

ホームミールマイスター WEBテキスト ロゴ(一社)日本惣菜協会

ホームミールマイスター WEBテキスト

HOME MEAL MEISTER 06食品の表示・食の情報


68-表示マークの種類と見方

農林水産大臣が定めるJAS規格に適合していることが登録認定機関*1によって確認された製品にのみ、JASマークを付けることができる。JASマークを付けるかどうかは、製造者等の自由に任されており、JASマークの付いていない製品の流通にも制限はない(有機農産物及び有機農産物加工食品を除く)。また、JASマークは食品以外にもつけることができる。

JASマークには、次の5種類がある。

① JASマーク(品位、成分、性能その他の品質についてのJAS規格品)
図
品位、成分、性能等の品質について、一般JAS規格を満たしていることを、登録認定機関*1に認定された食品等に付けられる。また、ハム・ソーセージなどの食肉製品やしょうゆなど、品目によっては特級、上級などの等級が表示されるものもある。
② 有機JASマーク(有機農産物についてのJAS規格品)
図
種まき又は植付けの2年以上前および栽培中に、禁止された農薬や化学肥料を使用しないこと、遺伝子組み換え技術を使用しないことなどの条件を満たしたことを、登録認定機関が確認した農産物などに付けられる。有機JASマークが付けられていない農産物などに「有機」、「オーガニック」などの表示をすることは禁止されている。(有機農作物については☞2章-12参照)
③ その他の特定JASマーク(つくり方に特徴のあるJAS規格品)
図
「作り方JAS」とも呼ばれ、特別な生産や製造方法などについてのJAS規格を満たす食品(ハム・ソーセージなどの熟成食肉製品、手延べ干しめん、地鶏など) で、登録認定機関に認定された食品に付けられる。
④ 生産情報公表JASマーク
図
生産者、生産地、農薬や肥料の使用情報、給餌内容、食品の製造過程などの情報が正確に公表されていることを登録認定機関が認定したものに付けられる。牛肉、豚肉、農産物、豆腐、こんにゃく、養殖魚について制定されている。
⑤ 定温管理流通JASマーク(流通の方法についてのJAS規格品)
図
製造から販売までの流通行程を一貫して一定の温度を保って流通させるという「流通の方法に特色がある加工食品」に付けられるマーク。米飯を用いた弁当類(寿司、チャーハン等を含む)について認定を受けることができる。
*1 登録認定機関

JASマーク品を製造(又は生産、小分け、販売、流通、輸入)した製造業者等を認定した第三者機関で、登録認定機関は農林物資の区分ごとに農林水産大臣に登録されている。


特定の保健機能成分を含む食品として、製品ごとにその安全性や有効性について審査を受け、国の許可を受けたものに付けられる。(特定保健用食品については、☞4章-47参照)
図

病者用、嚥下困難者用など特別な用途に適する食品として、国の許可を受けたものに付けられる。(特別用途食品については、☞4章-47参照)
図

いわゆる健康食品について、これらの商品の有効性や安全性を保証するため、公益財団法人日本健康・栄養食品協会が運営する認定制度である。健康食品の規格成分や表示内容などについて、医学・栄養学の専門家から成る適否審査委員会による審査を受け、認定されたものに付けられる。(健康食品については、☞4章-48参照)

ある商品の表示等について事業者や事業者団体が定めた自主ルールが、「公正競争規約」として認定されている。公正マークは、その商品が公正競争規約に基づき適切な表示をしているとして、公正取引協議会により認められたものに付けられる。食品では、飲用乳、はちみつ類、たまご、辛子めんたいこ食品、食用塩などに公正マークがある。
図

厚生労働省により承認されたHACCPシステムに基づき衛生管理が行われている工場等で製造された商品に付けられる。通常は左側のマークを使用するが、表示するスペースが小さい場合は右側のマークを使用しても良い。(HACCPについては、☞8章-92参照)
図