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HOME MEAL MEISTER 04健康と栄養


47-健康食品とは

食品には、表1のような3つの機能がある。これらの人間の体に対する食品の作用や働きを「食品の三機能」というが、健康志向の高まりから、最近では「特定保健用食品(トクホ)」に代表されるような「三次機能」ばかりが注目される傾向にある。

しかし、食品は医薬品ではない。食品の持つ大切な一次機能や二次機能、つまり「栄養成分がどれだけ含まれているのか」、「1日当たりどの程度摂ることが適切なのか」、「安全か」、「おいしいか」といった点を無視してしまうと、バランスのとれた健康的な食生活を送ることはできない。

表1 食品の三機能

一次機能 栄養素を補給して生命を維持する機能
二次機能 食べた時においしさを感じさせる機能(色、味、香り、歯ごたえ、舌触りなど)
三次機能 生体を調節する機能(生体防御、体調リズムの調節、疾患の予防、疾病の回復調節など)

いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについては、法令上定義されているわけではなく、単に広く健康の保持増進に役立つ「食品」として販売・利用されるもの全般を指す総称である。最近では「健康食品を摂取すれば健康になる」ということが強調され、そのようなイメージが先行しているが、実際には有効性や安全性が科学的に証明されていない食品が多く販売されており、注意して見極めることが必要である。


「食品」と「医薬品」は異なり、法律で明確に区分されている。しかし、食品の中で、「三次機能」について科学的に証明された食品を「保健機能食品」として認める国の制度がある(図1)。

保健機能食品とは「機能性を表示することができる食品」のことで、「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」、「機能性表示食品」の3つがある。

なお、3つの保健機能食品以外の、「栄養補助食品」、「健康補助食品」、「栄養調整食品」といった表示で販売されている食品はすべて「一般食品」であり、保健機能食品のように機能性を表示することはできない。

図1 医薬品、保健機能食品と一般食品の関係(消費者庁資料を基に作成)

(1)保健機能食品

厚生労働省は2001年4月、消費者に対し健康危害をもたらすことなく、正しい情報を提供し、自らの正しい判断によって食品の選択が行えるよう、安全性や有効性を考慮して設定した規格基準などを満たす食品を「保健機能食品」とする制度を施行した。

「保健機能食品」とは「機能性を表示することができる食品」のことで、その目的と機能の違いにより、個別認可型の『特定保健用食品』と規格基準型の『栄養機能食品』、届出型の『機能性表示食品』に分類されている。このうち「機能性表示食品」は、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が正しい情報を得て商品を選択できるようにという目的で、新しい制度として2015年4月から開始された。

(2)その他の健康食品

保健機能食品以外の「健康保持増進の効果」などをっている、いわゆる「健康食品」については表示の許可・認証・届出という制度はないが、食品表示法、医薬品医療機器等法(旧薬事法)や景品表示法に抵触した場合、罰則の対象となる。健康食品で謳われる効果・効能などは、行政による公的な検証(確認)を得ていないため、商品の信頼性は消費者側が客観的に評価・検証することとなる。

※(1)の保健機能食品以外の、「栄養補助食品」、「健康補助食品」、「栄養調整食品」といった表示で販売されている食品はすべて「一般食品」であり、機能性を表示することはできない。


保健機能食品とは「食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」と規定されている。保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品)については4章-48で詳しく学ぶ。