食品表示基準の一部改正について(消費者庁)

 4月25日、食品表示基準の一部を改正(遺伝子組み換え表示)する内閣府令が公布されました。
この改正により、従来、「遺伝子組み換えでない」といった旨の任意表示について、条件が厳格化され
ました。新制度では、第三者による分析等で、遺伝子組み換え農産物の混入がないと確認された非遺伝
子組み換え農産物及びこれを原材料とする加工食品には、「遺伝子組み換えでない」旨の任意表示を可能
としています。施行は2023年4月1日。
消費者庁のHPに食品表示基準・新旧対照表、パンフレット等が掲載されています。

消費者庁 「遺伝子組換え表示制度に関する情報」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/ (外部リンク)